よくある質問

全額損金算入可能とありますが、本寄附金は指定寄付金に該当しますか?

該当します。国立大学法人への寄附金は法人税法第37条第3項第2号に該当するものとして、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で全額損金算入が認められています。
(指定寄付金についての告示:昭和40年4月30日 大蔵省告示第154号 (最終改正平成29年3月31日財務省告示第97号))

寄附金の振込後、証明書や領収書は発行されますか?

はい。本学へのご入金が確認できましたら本学から寄附金受領証明書を発行させていただきます。

ホームページで「富山大学基金」というシステムがありましたが、こちらを参照して寄附を行えばいいのでしょうか?

今回は「富山大学基金」とは別の枠組みで寄附金を行っていただきます。
参加確定のメールに添付の寄附金申込書をご提出いただいた後、学内手続きを経て振込依頼書を発行させていただきますので、必ず振込依頼書発行後にご入金手続きを行っていただきますようお願いいたします。

入金期日を、参加後一定期間を空けた日付としていただくことは可能ですか?

基本的には寄附金申込書をご提出いただいた段階で学内の手続きを行ってまいりますので入金期日の指定には対応いたしかねます(入金期日は、学内規定に基づき振込依頼書発行日から30日以内の日とさせていただきますが、数日遅れてご入金される際はご連絡ください。)。

社内都合上「寄附金」としてお支払いすることが難しいので、「参加費」として請求書を発行していただき、お支払いさせていただくことは可能ですか?

本研究会は参加費を寄附金として納めていただくことを前提としており、「参加費」としての請求書発行には対応いたしかねます。恐れ入りますが、お支払い方法についてもご了承の上、ご参加いただきますようお願いいたします。

寄附金における税抜額・消費税の内訳はどうなるのでしょうか?

寄附金は消費税不課税(対象外)ですので、内訳は「税抜額:120,000円、消費税:0円」となります。

インボイス制度への対応上、富山大学の納税事業区分を教えていただけないでしょうか。

本学は通常課税事業者(簡易課税制度は利用していません)です。なお、登録情報は以下の通りです。
【登録年月日】令和5年10月1日
【適格請求書発行事業者登録番号】T4230005003054
【名称】国立大学法人富山大学
【主たる事務所の所在地】富山県富山市五福3190番地

寄附金の支払いについて問い合わせ先

国立大学法人富山大学 研究推進部 産学共創課 山下憲作(ヤマシタケンサク)
TEL:076-445-6008
E-Mail:ymst0503 @ adm.u-toyama.ac.jp